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「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について(R3.12.21)

新型コロナウイルス感染症の影響で、学生生活にも経済的な影響が及んでいる状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業が文部科学省において創設されました。
この給付金の対象となる学生は大学事務局に申請していただき、採用された場合、日本学生支援機構から支給(振込)されることになります。詳しい申請方法・期日等は学務システムから在学生全員にお知らせいたします。

○対象者
在学生(学部・研究科)で、原則として、支給対象者の要件(基準)を満たす方

○支給金額  10万円

○支給対象者の要件(基準)
本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなど以下の要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学において判断します。

1.日本学生支援機構の給付奨学金(令和3年12月分の)受給者(本人からの申請不要)

2.以下の①~➄を満たす者
① 原則として自宅外で生活をしていること (※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする。)
② 家庭からの多額の仕送りがないこと(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること(アルバイト収入への影響とは次のいずれかの状況)(※3)
1)新型コロナウイルスの影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続していること
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していないこと
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっていること
⑤ 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること(既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと)
1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者又は今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

3.上記2を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等 が必要性を認め推薦する者

(※1)自宅外で生活しているとは、学生等が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいう。自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料含む 入学料を含まない)を目安とする。
(※3)学生等が勤めるアルバイト先が雇用調整助成金等の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合、当該手当をアルバイト収入とみなす。
(※4)2020年1月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月が基準となる。

(添付・リンク)
「学生等の学びを継続するための緊急給付金」申請の手引き(学生・生徒用)

・文部科学省関連ページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00003.html

2021年12月21日

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