公正な研究活動の推進と公的研究費の適正管理
研究活動上の不正行為への対応について

定義

不正行為とは、研究者等が発表した研究成果の中に示されたデータや調査結果等の「捏造」、「改ざん」及び他者の研究成果の「盗用」その他研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいものを指します。
ただし、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たりません。

(特定不正行為)

・「捏造」…存在しないデータ、研究結果等を作成すること

・「改ざん」…研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること

・「盗用」…他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること

(特定不正行為以外の不正行為)

・二重投稿…他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること

・不適切なオーサーシップ…論文著作者が適正に公表されないこと

・査読における不適切な行為…論文投稿者と当該論文の査読者が連絡を取り合い、査読コメントを作成すること

調査手続

(1)通報方法
通報は原則として、顕名により書面で行われるものとします。所定様式に、不正行為を行ったとする研究者等・グループ不正行為の態様等事案の内容不正とする科学的合理的理由を明記し、ファックス、電子メールで提出してください。ただし、匿名による通報についても、その内容に応じて、顕名の通報に準じた取扱いをする場合があります。
なお、通報内容や通報者の情報については、通報者の意に反して公になることがないよう、調査結果の公表まで秘密保持を徹底します。また、調査に当たって通報者に協力を求める場合があります。

不正行為通報書様式(Word)  不正行為通報書様式(PDF)

(2)通報窓口
受付 事務局学生図書係長
住所 〒371-0052 群馬県前橋市上沖町323-1
電話 027-235-1211(内線 114)
Fax  027-235-2501

(3)留意事項
通報の事実のみをもって、通報者及び被通報者への不利益な取扱いをすることはありません。また、悪意に基づく通報については、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等を行う場合があります。

規程等