公正な研究活動の推進と公的研究費の適正管理
公的研究費の適正な取扱いについて

公的研究費の適正な取扱いについて

群馬県立県民健康科学大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(文部科学大臣決定)に基づき基本方針を策定し、科学研究費助成事業などの競争的資金を中心とした公募型の研究資金について、最高管理責任者のリーダーシップのもと研究費の不正使用防止対策を行い、公的研究費の適正な取扱いを実施しています。

学内の責任体制

競争的資金等を適切に管理するために、以下の責任者を置いています。

【最高管理責任者】学長

大学全体を統括する権限を持ち、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う

【統括管理責任者】事務局長

最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について学内全体を統括する実質的な責任と権限を持つ

【コンプライアンス推進責任者】事務局次長

各部局における競争的資金等の運営・管理について実質的な権限と責任を持つ

本学における公的研究費の使用に関する行動規範

この行動規範は、公的研究費を使用する上での本学の教職員等としての取り組みの指針を明らかにするものです。

1.教職員等は、公的研究費の使用に当たっては、法令、関係規則及び本学諸規程を遵守するとともに、常に説明責任を果たすものとして行動する。

2.教職員等は、公的研究費が国民の税金等で賄われていることを認識し、適正かつ計画的・効果的に使用しなければならない。

3.研究者は、個人の発意で提案され採択された研究課題であっても、研究費は公的資金によるものであり、機関による管理が必要であることを自覚して行動する。また、公的研究費に関する学内説明会や研修会等に参加し、ルール等の理解に努めなければならない。

4.事務職員は、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあることを自覚して行動する。

5.教職員等は、公的研究費の不適切な使用が本学におけるすべての教育研究に対して深刻な影響を与えることを自覚し、常に高い倫理観を持ち、別に定める公的研究費の使用に関する不正防止計画をふまえて行動する。

6.教職員等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して公的研究費の不正使用防止に努めなければならない。

相談窓口

公的研究費の事務処理手続や使用に関して、大学内外からの相談を受け付ける窓口です。

受付 事務局学生図書係
電話 027-235-1211(内線 116・115)
Fax  027-235-2501

不正使用に対する通報

本学は、公的研究費の不正使用に関する大学内外からの通報を受け付けています。通報は、原則として顕名により行われるものとし、書面のほか、電話や電子メール、面談等により受け付けます。ただし、匿名による通報についても、その内容に応じて、顕名の通報に準じた取扱いをする場合があります。
なお、通報内容や通報者の情報については、通報者の意に反して公になることがないよう、調査結果の公表まで秘密保持を徹底します。

(1)通報窓口
受付 事務局学生図書係長
住所 〒371-0052 群馬県前橋市上沖町323-1
電話 027-235-1211(内線 114)
Fax  027-235-2501

(2)留意事項
通報の事実のみを持って、通報者及び被通報者への不利益な取扱いをすることはありません。また、悪意に基づく通報については、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等を行う場合があります。

処分について

(1)研究者
不正が認定された場合、関与した者の氏名を含む不正の概要を公表し、当該事案に係る研究費の使用中止を命じるとともに、関係法令や諸規定に基づき懲戒処分等がなされます。
また、公的研究費配分機関のルールに従い、一定期間の応募資格停止や補助金の返還請求等のペナルティーが科される場合があります。

(2)取引業者
取引業者の不正関与が認定された場合、群馬県の定める「物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領」(平成19年4月1日施行)に準じて指名停止等の処分を行います。
※参考:物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領

関係規程等